条例について〜その9〜|交際クラブ・デートクラブ情報-全国版-
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東京都交際クラブ(デートクラブ)営業等の規制に関する条例施行規則
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=東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例施行規則=
○東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例施行規則
(立入証)
第10条 条例第17条第3項に規定する証明書の様式は、別記様式第11号のとおりとする。
(除却その他必要な措置命令)
第11条 条例第19条第1項の規定による広告物の除却その他必要な措置の命令は、除却等措置命令書(別記様式第12号)を交付して行う。
(目的)
について
(届出書の提出方法)
について
(営業の開始の届出)
について
(営業の廃止の届出)
について
(青少年立入禁止の表示)
について
(指示、停止及び廃止)
について
(聴聞の手続)
について
(従業員名簿)
について
(立入証)
について
(保管、返還及び廃棄の手続)
について
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