条例について〜その9〜|交際クラブ・デートクラブ情報-全国版-

交際クラブ
> 交際クラブ
交際クラブ > 東京都交際クラブ(デートクラブ)営業等の規制に関する条例施行規則 > 立入証



=東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例施行規則=

○東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例施行規則


(立入証)
第10条 条例第17条第3項に規定する証明書の様式は、別記様式第11号のとおりとする。
(除却その他必要な措置命令)
第11条 条例第19条第1項の規定による広告物の除却その他必要な措置の命令は、除却等措置命令書(別記様式第12号)を交付して行う。
(目的) について

(届出書の提出方法) について

(営業の開始の届出) について

(営業の廃止の届出) について

(青少年立入禁止の表示) について

(指示、停止及び廃止) について

(聴聞の手続) について

(従業員名簿) について

(立入証) について

(保管、返還及び廃棄の手続) について







戻る >>