条例について〜その7〜|交際クラブ・デートクラブ情報-全国版-

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=東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例施行規則=

○東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例施行規則


(聴聞の手続)
第8条の2 条例第14条第2項(条例第15条の8において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。
(平14公委規則4・追加)
(目的) について

(届出書の提出方法) について

(営業の開始の届出) について

(営業の廃止の届出) について

(青少年立入禁止の表示) について

(指示、停止及び廃止) について

(聴聞の手続) について

(従業員名簿) について

(立入証) について

(保管、返還及び廃棄の手続) について







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