
=東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例施行規則=
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○東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例施行規則
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(指示、停止及び廃止)
第8条 条例第12条及び第15条の6に規定する指示は、指示書(別記様式第8号)を交付して行う。
2 条例第13条第1項及び第2項並びに第15条の7第1項及び第2項に規定する営業の停止の命令は、営業停止命令書(別記様式第9号)を交付して行う。
3 条例第13条第3項及び第15条の7第3項に規定する営業の廃止の命令は、営業廃止命令書(別記様式第10号)を交付して行う。
(平14公委規則4・一部改正)
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