条例について〜その6〜|交際クラブ・デートクラブ情報-全国版-

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=東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例施行規則=

○東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例施行規則


(指示、停止及び廃止)
第8条 条例第12条及び第15条の6に規定する指示は、指示書(別記様式第8号)を交付して行う。
2 条例第13条第1項及び第2項並びに第15条の7第1項及び第2項に規定する営業の停止の命令は、営業停止命令書(別記様式第9号)を交付して行う。
3 条例第13条第3項及び第15条の7第3項に規定する営業の廃止の命令は、営業廃止命令書(別記様式第10号)を交付して行う。
(平14公委規則4・一部改正)
(目的) について

(届出書の提出方法) について

(営業の開始の届出) について

(営業の廃止の届出) について

(青少年立入禁止の表示) について

(指示、停止及び廃止) について

(聴聞の手続) について

(従業員名簿) について

(立入証) について

(保管、返還及び廃棄の手続) について







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