条例について〜その5〜|交際クラブ・デートクラブ情報-全国版-

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交際クラブ > 東京都交際クラブ(デートクラブ)営業等の規制に関する条例施行規則 > 青少年立入禁止の表示


=東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例施行規則=

○東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例施行規則


(青少年立入禁止の表示)
第6条 条例第7条第3項の規定による表示は、東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例第7条第3項の規定に基づく表示(別記様式第5号)により行うものとする。
(平14公委規則4・一部改正)
(利用カードを販売する自動販売機への表示)
第7条 条例第15条第3項の規定による表示は、東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例第15条第3項の規定に基づく表示(別記様式第6号)により行うものとする。
2 前項の場合において、既に別記様式第6号の表示をしている自動販売機により利用カードの販売を行うときの表示は、同様式に代えて別記様式第7号により行うことができる。
(平14公委規則4・一部改正)
(目的) について

(届出書の提出方法) について

(営業の開始の届出) について

(営業の廃止の届出) について

(青少年立入禁止の表示) について

(指示、停止及び廃止) について

(聴聞の手続) について

(従業員名簿) について

(立入証) について

(保管、返還及び廃棄の手続) について







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