
=東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例施行規則=
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○東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例施行規則
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(営業の開始の届出)
第3条 条例第7条第1項の規定による届出は、デートクラブ営業開始届出書(別記様式第1号)を正副2部提出して行わなければならない。
2 条例第15条第1項の規定による届出は、利用カード販売業開始届出書(別記様式第2号)を正副2部提出して行わなければならない。
3 条例第7条第1項第3号及び第15条第1項第5号に規定する公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 営業を営もうとする者が個人である場合は、本籍(外国人にあっては国籍)、生年月日及び電話番号
(2) 営業所等の代表電話番号
(3) 営業の形態
(4) 営業を開始しようとする年月日
(5) 営業時間
(6) 営業所等における業務の実施を統括管理する者(営業を営もうとする者を除く。以下「統括管理者」という。)の氏名、住所、生年月日及び電話番号
(7) 営業に使用する電話番号
(8) 営業所等の構造及び設備の概要
(9) 営業を営もうとする者が法人である場合は、役員の氏名、住所、本籍(外国人にあっては国籍)、生年月日及び電話番号
(10) 利用カード販売業を営もうとする者にあっては、利用情報により役務の提供を受けることができる店舗型電話異性紹介営業等に係る営業者の氏名(法人にあっては、さらに代表者の氏名)
4 条例第7条第1項又は第15条第1項の規定による届出を行う場合は、次に掲げる書類各1部を添付しなければならない。
(1) 営業所等の平面図及び営業所等の周囲の略図
(2) 営業を営もうとする者が個人である場合は、住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
(3) 営業を営もうとする者が法人である場合は、定款及び登記簿の謄本並びに役員に係る前号に掲げる書類
(4) 統括管理者に係る第2号に掲げる書類
(5) 営業所等の使用について権原を有することを疎明する書類
(平14公委規則4・一部改正) |